八田行政書士事務所
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東京都行政書士会
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八田行政書士事務所
東京都葛飾区立石7-4-1
電話:03-5698-7869
FAX:03-5698-7851
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建設業許可取得予定の方の事前準備 フロー図 必要書類 許可・届 詳細 手数料
新規取得予定の皆様の事前準備
 今後、新規で建設業の許可を取得したいとお考えの方は、下記にご注意下さい。(特に1人親方的な業務の受け方をなさっていらっしゃる方は要注意です)
 建設業の新規許可申請には、許可申請までに許可の条件により5年又は、10年の経験が必要で、経験を証明する為の様々な書類が必要になります。
(下記は、
経験を証明するために必要な書類の一部ですご参考に経験年数分の書類を破棄せずに保存下さい)
 確定申告書  入金を証明するための銀行通帳
 工事請負契約書  注文書・請求書等の写し  その他
★尚、必要書類は、各都道府県で多少異なります。                       上へ
フロー図
 建設業の許可申請の流れを簡単に図でご説明致します。 一部調整中です
◇ お客様により、状況が異なりますので、詳細はご相談下さい。



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建設業許可申請の為の必要書類
必要書類は、各都道府県により異なります。下記記載内容は標準的な必要書類の一部です。
新規・追加
◆ 住民票 ◆ 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し
◆ 住民税特別徴収税額通知書の写し
◆ 確定申告書  ◆ 常勤が確認できる書類
◆ 登記事項証明書・履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本(法人の場合)
◆ 建設業許可申請書及び変更届出書(既に許可取得の場合)
◆ 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書(期間通年分)
◆ その他(状況により必要書類をお知らせ致します)
更 新



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◇ 住民票 ◇ 現住所を証明する書類(住民票と異なる場合)
◇ 健康保険被保険者証 又は 国民健康保険被保険者証
  (申請会社で保険の適用を受けていない場合はさらなる書類が必要)
◇ その他、状況により必要書類をお知らせ致します
建設業許可申請・届出詳細
許可の種類   ◆ 国土交通大臣許可 2以上の都道府県に営業所がある場合
◆ 知事許可 一つの都道府県に営業所がある場合
★許可の有効期限は5年です
申 請 内 容 説   明 (詳細はご相談下さい)
新規
許可換え新規 許可先の変更(例:千葉県知事→東京都知事、東京都知事→国土交通大臣 他)
般・特新規
業種追加
更新 許可の有効期限(5年)後、引き続き同建設業を行う場合
般・特新規+業種追加
般・特新規+更新
業種追加+更新
般・特新規+業種追加+更新
10 決算変更 決算期以降4ヶ月以内            上へ
許可申請の手数料
申 請 内 容 手 数 料
東 京 都 知 事 新規 ◆ 許可替え新規 ◆ 般・特新規 9万円
業種追加 ◆ 更新 5万円
その他、上記組み合わせにより加算
決算変更 無料
国  土  交  通  大  臣 新規 ◆ 許可替え新規 ◆ 般・特新規 登録免許税
15万円
業種追加 ◆ 更新 5万円
その他、上記組み合わせにより加算
決算変更 無料

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このページは、一部編集中です。
ご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願いいたします。
尚、新規許可申請予定の方、既に許可をお持ちの方はお電話でご予約の上、ご相談にお見え下さい。

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