業務案内
風 俗 営 業
建 設 業
会社設立・変更
定 款 作 成
そ の 他 法 人
在 留 資 格
アメリカ VISA
家 族 の 歴 史
その他書類作成
事務所案内
行政書士道場
趣味・自転車レース
焼酎アドバイザー
東京都行政書士会
登録番号
3282
号
ページトップへ
八田行政書士事務所
東京都葛飾区立石7-4-1
電話:03-5698-7869
FAX:03-5698-7851
建設業.
COM
(建設業 ドット コム
)
建設業許可取得予定の方の事前準備
フロー図
必要書類
許可・届 詳細
手数料
新規取得予定の皆様の事前準備
今後、新規で建設業の許可を取得したいとお考えの方は、下記にご注意下さい。(特に1人親方的な業務の受け方をなさっていらっしゃる方は要注意です)
建設業の新規許可申請には、許可申請までに許可の条件により5年又は、10年の経験が必要で、経験を証明する為の様々な書類が必要になります。
(下記は、
経験を証明するために必要な書類の一部
ですご参考に経験年数分の書類を破棄せずに保存下さい)
◆
確定申告書
◆
入金を証明するための銀行通帳
◆
工事請負契約書
◆
注文書・請求書等の写し
◆
その他
★尚、必要書類は、各都道府県で多少異なります。
上へ
フロー図
建設業の許可申請の流れを簡単に図でご説明致します。
一部調整中です
◇ お客様により、状況が異なりますので、詳細はご相談下さい。
上へ
建設業許可申請の為の必要書類
必要書類は、各都道府県により異なります。下記記載内容は標準的な必要書類の一部です。
新規・追加
◆ 住民票
◆ 健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証の写し
◆ 住民税特別徴収税額通知書の写し
◆ 確定申告書
◆ 常勤が確認できる書類
◆ 登記事項証明書・履歴事項全部証明書又は閉鎖登記簿謄本(法人の場合)
◆ 建設業許可申請書及び変更届出書(既に許可取得の場合)
◆ 工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書(期間通年分)
◆ その他(状況により必要書類をお知らせ致します)
更 新
上へ
◇ 住民票
◇ 現住所を証明する書類(住民票と異なる場合)
◇ 健康保険被保険者証 又は 国民健康保険被保険者証
(申請会社で保険の適用を受けていない場合はさらなる書類が必要)
◇ その他、状況により必要書類をお知らせ致します
建設業許可申請・届出詳細
許可の種類
◆ 国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所がある場合
◆ 知事許可
一つの都道府県に営業所がある場合
★許可の有効期限は5年です
申 請 内 容
説 明 (詳細はご相談下さい)
1
新規
2
許可換え新規
許可先の変更(例:千葉県知事→東京都知事、東京都知事→国土交通大臣 他)
3
般・特新規
4
業種追加
5
更新
許可の有効期限(5年)後、引き続き同建設業を行う場合
6
般・特新規+業種追加
7
般・特新規+更新
8
業種追加+更新
9
般・特新規+業種追加+更新
10
決算変更
決算期以降4ヶ月以内
上へ
許可申請の手数料
申 請 内 容
手 数 料
東 京 都 知 事
新規 ◆ 許可替え新規 ◆ 般・特新規
9万円
業種追加 ◆ 更新
5万円
その他、上記組み合わせにより加算
決算変更
無料
国 土 交 通 大 臣
新規 ◆ 許可替え新規 ◆ 般・特新規
登録免許税
15万円
業種追加 ◆ 更新
5万円
その他、上記組み合わせにより加算
決算変更
無料
上へ
このページは、一部編集中です。
ご迷惑をおかけ致しますが、宜しくお願いいたします。
尚、新規許可申請予定の方、既に許可をお持ちの方はお電話でご予約の上、ご相談にお見え下さい。
Copyright (c) 八田行政書士事務所 1998 All Rights Reserved.